本文へ移動

社会福祉法人グリーントープ
 〒379-0111
 群馬県安中市板鼻一丁目5番15号
 TEL.027-381-0326
  FAX.027-382-3872


※第一種社会福祉事業

   特別養護老人ホーム「セラヴィ」

  50床すべてユニット型個室
   
 ※料金は従来型個室タイプ対応


※関東全域にお住いの方々にご利用頂いています。コロナ感染の安全策を取りながら受入を今後も継続します。


スマートフォン・携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードからアクセス
QRコード画像

0
2
0
7
7
7

入所等指針

特別養護老人ホームセラヴィ 入所等指針

1.目的

 この指針は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 11年厚生省令第39号)及び「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)に基づき、「指定介護老人福祉施設」及び「指定地域密着型介護老人福祉施設」(以下「施設」という。)の入所等の取扱基準及び手続きを明示することにより、施設への入所決定過程の透明性及び公平性を確保 し、円滑な入所等の実施に資することを目的とする。

2.入所の対象者

(1)入所の対象者は、次のいずれかに該当するものとする。
  ア 要介護度3から5までの認定を受けている者
  イ 要介護度1又は2の認定を受けている者であって、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる場合(以下「特例 入所」という。)
 
(2)特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮することとする。また、地域の事情などを踏まえ、各自治体において必要と認める事業があれば、それも考慮すること。
 ア 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
 イ 知的障害、精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
 ウ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

3.入所の申込み方法

(1)入所申込み
入所の申込みは、参考様式1「特別養護老人ホーム入所申込書」(標準様式。以 下「申込書」という。)に準じて各施設で定める申込書により行うものとする。 なお、様式は、申込者の個別事由等、入所の必要性等について、施設が特に考慮を要すると認めた事由について、適宜項目を追加することとして差し支えない。
 
(2)入所申込みの受付
 ア 施設の説明
施設は、入所の申込みがあった場合には、申込書に基づく面接により、当該施設サービスの内容や入所決定方法等に関する説明をし、説明確認欄に署名を受けるものとする。
 イ 申込者のグループ分け・受付簿の作成・管理
施設は、申込書を受理後、申込書の希望入所時期により、次のとおりグループ分けを行った上、受付簿を作成し、これを管理するものとする。
①Aグループ 今すぐの入所を希望する
②Bグループ 今すぐの入所は希望しない

なお、申込書受理後、申込内容に変更が生じた場合は、当該申込者の自己申告により修正を行うものとし、その旨を申込者に説明すること。
 ウ 入所に関する評価(1次評価)
施設は、Aグループの該当者について、別表1「評価基準」により点数化し、合計点数の高い順に名簿を作成する。
 
(3)要介護1又は要介護2の方からの入所申込み(特例入所の申込み)
 ア 施設の確認
施設は、特例入所の申込者に対して、特例入所の要件について説明し、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてのやむを得ない事由について、 その理由など必要な情報の記載を入所に当たって求めることとする。
 イ 特例入所申込みの受付
申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込を受け付けない取扱いは認めないこととする。
注 なお、特例入所の要件に該当している旨の申し立てがない者からの入所申込みに関する取扱いについては、各施設に委ねることとする。
 ウ 保険者市町村との情報共有等
特例入所の申込みがあった場合には、以下のような取扱いにより、施設と入所申 込者の介護保険の保険者である市町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)との間で情報の共有等を行うこととする。
なお、施設と保険者市町村との間での必要な情報共有等が行われるのであれば、 以下の取扱いと異なる手続きとすることを妨げるものではない。
 ①新たに入所を希望する者の場合
施設は、新たに入所を希望する者から特例入所の申込を受けた場合は、入所等検討委員会(入所順位決定のための委員会)が開催されるまでの間に、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜その意見を求めることとする。(参考様式2)
また、施設は、入所等検討委員会(入所決定のための委員会)において、入所者の決定を行うまでの間に、必要に応じて「介護の必要の程度」や「家族の状況」 等について、改めて市町村に意見を求めることが望ましい。(参考様式3)
 ②既に施設に入所している者(平成27年4月1日以降に入所した者に限る)の場合
施設は、既に施設に入所している者から特例入所の申込みを受けた場合は、入所等検討委員会(入所順位決定のための委員会)において特例入所対象者に該当するか否かを判断し、該当すると判断した場合は、保険者市町村に対して当該入 所申込者が特例入所対象者に該当するか否かその意見を求めることとする。(参考様式3)
 ③保険者市町村の対応
①及び②の求めを受けた場合において、保険者市町村は、地域の居宅サービス や生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅等 における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、施設に対して適宜意見を表明できるものとする。(参考様式4)

4.入所等検討委員会

 施設は、入所等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、合議により特例入所の要件に該当するか否かの判断及び入所者の決定を行う。
 (1) 委員会構成
委員会の委員は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員 等で構成する。 委員会には、施設職員以外の委員を加えることが望ましい。施設職員以外の者としては、当該社会福祉法人の評議員、地域の民生委員、苦情解決に関する第三者委員のほか、地域包括支援センターの職員など地域の福祉に精通した者(施設の運営法人に勤務する者は除く)が考えられる。
 
 (2) 開催・協議内容
 ア 入所順位決定のための委員会
開催
施設長の招集により、原則として3月に1回以上開催するものとする。ただし、 入所申込み(特例入所の申込みを含む)の状況等により必要が生じた場合は、随時開催するものとする。
なお、施設職員以外の委員を参加させることが望ましい。
 ②協議内容
・特例入所の可否について判断する。
・Aグループ名簿掲載者について、別表1「評価基準」に基づき入所順位を決定する。
・施設は、前回以降の入所決定者及びその経緯を報告する。
 
 イ 入所決定のための委員会
開催
施設長の招集により、空床発生時に開催するものとする。
協議内容
・入所順位の高い者について、申込者の個別の事情、当該施設の居室の構成や入所者の状況等を勘案した上で、入所者を決定する。
 
(3) 記録
委員会の協議記録(3(3)ウ③の保険者市町村の意見を含む。)は、5年間保存することとし、
市町村及び県の求めに対し提出するものとする。

5.特別な事由による優先入所

次の(1)及び(2)の場合には、委員会(入所決定のための委員会)において、委員の判断により、優先入所として取扱うことができる。
この場合、入所後に開催される次回委員会(入所順位決定のための委員会)において、 当該入所に関する報告を行い、その入所経緯を明らかにしておかなければならない。
(1) 老人福祉法第11条第1項第2号に基づく市町村からの入所措置。
(2) 状態の急変(介護者の虐待や緊急入院等)による直ちの入所(ショート床の特例 利用を含む)が必要であり、委員会を招集する余裕がない場合。

6.退所における取扱い基準

次の(1)及び(2)の場合には、委員会(入所決定のための委員会)において、委員の判断により、優先入所として取扱うことができる。
この場合、入所後に開催される次回委員会(入所順位決定のための委員会)において、 当該入所に関する報告を行い、その入所経緯を明らかにしておかなければならな次の(1)~(4)の場合には、入所者の心身状態や退所後の処遇環境等について、委員会で十分な検討を行い、退所を決定するものとする。
また、退所前後における必要な援助が得られるよう、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、市町村介護保険担当課及び保健師等、地域の介護・福祉基盤との連携を図るものとする。
(1) 要介護認定において、自立又は要支援と認定された場合。
(2) 要介護認定において、要介護度1又は2と認定された者で、特例入所の要件に該当しないと認められる場合。
(3) 入所者及び家族等が在宅復帰を希望しており、家庭等における介護環境や地域における居宅サービスの提供体制等が十分整っていると認められる場合。
(4) 常時医療的な対応を要するため、施設での介護が困難であり、他機関での対応が適切であると認められる場合。

7.その他の取扱い

(1)    個人情報に関する守秘義務
施設職員及び委員会委員は、業務上知り得た利用者等に関する一切の個人情報を漏らしてはならない。また、退職・退任後も同様とする。
(2)    説明責任
施設は、入所希望者や家族等から入退所の判定等に関する説明を求められた場合に適切に対応で
きるよう、責任者あるいは窓口を明確にしておかなければならない。
(3)    指針の見直し
本指針は、必要が生じた場合には、随時見直しを行うものとする。
なお、見直す場合は、軽微な見直しを除き、群馬県高齢介護施策推進協議会において協議するものとする。
 
 
 
附 則
(1)本指針の適用時期 本指針は、平成15年4月1日から適用する。
(2)本指針の経過措置
平成15年3月31日までに、施設が入所申込を受理している者については、本指針に基づく諸手続に係る移行期間として、平成15年9月30日までの間は、一部 申込順による入所の取扱いも可とする。ただし、本指針による諸手続が完了次第、 速やかに経過措置を解消し、本指針に基づく入所等の手続きを行うものとする。
(3)本指針の見直し
本指針は、必要が生じた場合には、随時見直しを行うものとする。
なお、見直す場合は、群馬県特別養護老人ホーム入所等指針策定委員会において協議するものとする。
 
附 則
(1)    本指針の適用時期
本指針は、平成26年12月2日から適用する。
(2)    本指針の見直し
本指針は、必要が生じた場合には、随時見直しを行うものとする。
なお、見直す場合は、軽微な見直しを除き、群馬県高齢介護施策推進協議会におい て協議するものとする。
 
附 則 (1)本指針の適用時期
本指針は、平成27年4月1日から適用する。
 
附 則 (1)本指針の適用時期
本指針は、平成29年7月1日から適用する。
 
附 則 (1)本指針の適用時期
本指針は、令和1年5月1日から適用する。
(3)    本指針の経過措置
旧指針は、本指針適用後も、平成31年9月30日までの間は、なおその効力を有する。
 
TOPへ戻る